顧問との飲食代の取扱いについて
当社はコンサルティング会社より顧問契約をし月に1・2度アドバイスをいただいております。その後数名で飲食を行った場合、取引先との飲食のように交際費5,000円基準を適用することは可能なのでしょうか。それとも自社従業員と同じ扱いになるのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

当社はコンサルティング会社より顧問契約をし月に1・2度アドバイスをいただいております。その後数名で飲食を行った場合、取引先との飲食のように交際費5,000円基準を適用することは可能なのでしょうか。
これを適用します。
それとも自社従業員と同じ扱いになるのでしょうか。
従業員と同じではありません。
また、決算の重要な会議などは、5,000円以上でも、交際費に計上しないことも考えられます。
会社で基準を作ってください。・・・今後は・・・。
よろしくご検討ください。
早々にありがとうございました。
早急に基準を作成いたいと思います。

今現在、税制で、交際費課税が、ないと同然ですので、
どの科目でもよいように思いますが・・・
いずれ復活したときのため、
基準を作成しておくと楽になります。
よろしくお願いいたします。
再度ご連絡いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年11月17日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。