事業所税・過大計上時の仕訳が知りたいです
当社は9月末決算の会社で、現在(11月)納付申告をしようとするところです。
ですが、前期末残高(300円)が納付申告額(200円)より大きいことが発覚し、事業所税を多く計上し過ぎていたことがわかりました。
事業所税計上時の仕訳は毎月
租税公課 / 未払事業所税 です
納付申告は正しい金額(200円)で進め、
納付時の仕訳は
未払事業所税300 / 現金200
/租税公課100
で処理は税務上問題ありますでしょうか。
対応や懸念点わかりましたらおねがいします。
税理士の回答

納付申告は正しい金額(200円)で進め、
納付時の仕訳は
未払事業所税300 / 現金200
/租税公課100
で処理は税務上問題ありますでしょうか。
上記ご理解の通りです。ただし、貸方側の租税公課は前期損益修正に該当する項目になりますので、雑収入として計上する方が自然かと思いますが、監査法人がいらっしゃり金額的に重要性がありそうであれば、一度ご相談されることをお勧めいたします。
また、法人税法上は、前期未払計上されている事業所税について加算調整されていると思いますが、全額減算調整をすることで結果的に納付額だけが損金を構成しますのでご留意ください。租税公課のマイナスまたは雑収入は法人税法上の申告調整項目とはなりません。
ご参考 国税庁HP
(1) 申告納税方式による租税
イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5300.htm
本投稿は、2020年11月19日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。