妻名義の口座を旦那が事業で使う場合
過去五年分の修正申告をすることとなり、主人の代わりに私が仕訳し直しています。
今まで本当にどんぶり勘定で、口座も国内3つ(その中に私名義のものもあり)、海外3つ、なとどあり正直お手上げとなっております
ただ、税務調査が入りそうなので急いで間違っている分は修正申告しようとしてるのですが、当初事業を始めたばかりの時、私名義の通帳に私のお給料や支出もあり、そこに主人の事業用の収入、支出もあるようでした。
青色申告者なので、事業主に関するすべての収支は仕訳しなければならないと思いますが、私のものも同じ様にしなければならないですか?
宜しければご教授下さい
税理士の回答

中田裕二
お手上げなのであれば、是非、税理士に依頼することをおすすめします。
過去5年分ということであれば、重加算税が課される可能性がありますね。
ご自身で税務調査の対応などは困難ではないでしょうか。
調査前に修正申告すべきなのかの相談や税務調査立会依頼などが必要だと思われます。
記帳不備であれば青色申告の取消もありえます。
奥様の記帳は不要ですが、事業に関する奥様の口座内の取引は当然確認されます。
ありがとうございます
税理士さんには相談済みで、とりあえず修正申告しましょうとの事でした。まだ、税務調査が入るかも、わからないので、早いうちにということでした。
本投稿は、2020年11月22日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。