個人事業主が通学定期券を持っている場合の交通費について
個人事業主である大学生が、通学定期券を使用(定期券区間を経由)してクライアントのオフィスなどに向かった場合、通学定期券代を経費に計上することはできるのでしょうか?
また、そもそも、事業のために購入した通勤定期券が付帯されている交通系ICカードを使用してプライベートで出かけた場合、家事按分を行うことが一般的なのでしょうか。
税理士の回答

個人事業主である大学生が、通学定期券を使用(定期券区間を経由)してクライアントのオフィスなどに向かった場合、通学定期券代を経費に計上することはできるのでしょうか?
通学と、仕事の利用の頻度の按分だと思います。
また、そもそも、事業のために購入した通勤定期券が付帯されている交通系ICカードを使用してプライベートで出かけた場合、家事按分を行うことが一般的なのでしょうか。
一般的かどうかは、わかりませんが・・・事業のための費用を出さなければいけないなら・・・そう考えるしかないと思います。
よろしくご判断ください。
ご回答いただきありがとうございます。
このようなコロナ禍の中で、オンライン授業のため通学を全くしないが、通学定期券を有していた場合、通学定期券代を全額経費に計上しても(つまり通勤定期券のように扱っても)、申告上問題ないでしょうか?

このようなコロナ禍の中で、オンライン授業のため通学を全くしないが、通学定期券を有していた場合、通学定期券代を全額経費に計上しても(つまり通勤定期券のように扱っても)、申告上問題ないでしょうか?
その事情をメモで、残してください。
定期を買うのは、利用料を安くするため、
よろしくお願いいたします。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月24日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。