一時期間のみのアトリエ代(地代家賃)計上
親名義賃貸の一部をアトリエにしている画家です。
今年は展示が無くなり、一年のうちでアトリエ部分を使用したのは4か月程のみでした。
確定申告(白色)をする際、地代家賃は4か月分のみ入力する感じでも良いのでしょうか?
家賃は月18万円、
事業部分アトリエは月72000円です。
288000円を賃借料に計上する感じでしょうか?
税理士の回答

事業部分アトリエは月72000円です。
288000円を賃借料に計上する感じでしょうか?
相談者様が288,000円を負担されたのでしたら、経費に計上できます。
親御さんが負担され、相談者様が負担されていなければ経費にはなりません。
よろしくお願いいたします。
288,000円のみ計上致します。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年11月25日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。