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開業前に購入した自家用車の借入金の帳簿への記載について

開業前に車両価格300万円の自家用車を購入するにあたり150万円を銀行から借りて返済中です。
開業時に帳簿へは事業主借としてこの車両を事業用として資産計上し減価償却していくつもりでおります。
そこで借入金についてですが個人用口座からの引き落としとなっていることや毎月の金利も1,000円ほどで按分するとほとんど経費にならないようなので帳簿には記載しないようにしようと思っているのですが問題ないでしょうか。

税理士の回答

開業前に支払う借入金の利子は、それが固定資産購入のための借入金の場合には固定資産の取得価額に含め、減価償却を通じ必要経費となります。
帳簿に記載しないということは取得価額にも含めないということになり、僅かではありますがその分だけ減価償却費が少なくなるということになりますので、税務上問題とされることはないと思われます。
宜しくお願いします。

服部先生、早速ご回答いただき感謝いたします。
購入時の取得価額には借入金の利息分は含まれておりません。購入時は銀行より借入してディーラーには一括で支払っております。
私の理解ですと購入時の取得価格から開業までの減価償却分を差し引いた金額=未償却価額xxxxを
車両運搬具 xxxx / 事業主借 xxxx
として開業時に資産計上すればよいのではと思っているのですがいかがでしょうか。
また、貸借対照表にも借入金の計上が無くなると思うのですが問題ないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
開業時の車両運搬具の計上は、事業開始日において
車両運搬具 ××× / 事業主借 ×××
の仕訳で宜しいと思います。
なお、事業用と家事用を兼ねる場合には、減価償却費等は事業用としての利用割合を合理的に算定して按分計上が必要になりますのでご留意ください。
開業後の借入金の利子を敢えて経費計上しないということであれば、借入金の貸借対照表への計上はなしでも問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生ご回答ありがとうございました。今年初めての確定申告にあたり、たいへん参考になりました。

本投稿は、2017年01月05日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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