個人事業主(海外在住者)の経費について
海外在住の個人事業主です。
日本で仕事を受け、国外でウェブサイトの制作をしています。
住民票などは抜いています。納税地は日本、住居は海外にしています。
1)全ての業務を海外で行っている場合、自宅をオフィスとした場合の賃料や仕事にかかわる物品(机の設置、パソコン購入等)は経費として認められますでしょうか。
2)海外で現地のフリーランスのデザイナーとエンジニアに仕事をしてもらっています。これらも経費として計上できますでしょうか?また経費として計上することができる場合、どのような書類をもらっておくべきでしょうか。
ほか、こういった海外で仕事を完結している個人事業主に対して注意点などあれば、お知らせください。
お手数おかけいたしますが、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
海外在住で全ての業務を海外で行っている場合、日本国内で所得が生じていませんので、日本での申告・納税義務はないと思われます。
日本に活動拠点があるのならまだしも、日本で仕事を受けているというだけの場合であれば、納税地が日本になっている理由が不明です。
外国での申告の内容に関する問題は、住所地の国の税法に依ります。
本投稿は、2020年12月09日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。