労働保険料の仕訳について
4月に従業員が初めて入社しました。
労災保険のみ加入だったので、概算保険料を申告納付したときは下記の様に仕訳しました。
(法定福利費)×××/(普通預金)×××
雇用保険に加入する者が入社するまで、会社負担の労災の費用計上はしていませんでした。
その後、雇用保険に加入する者が入社し、概算保険料の申告納付で雇用保険については何も立替していないので、雇用保険被保険者負担分は毎月給与の締日に預り金で計上しています。
弊社は5月決算なのですが、来年の年度更新(6月)、概算保険料を計算するときに雇用保険の被保険者がいるので立替金が発生します。
この場合の雇用保険の被保険者分についてですが、5月決算時点までは預り金で計上、6月に概算・確定保険料の申告納付をした時点で、4月と5月分の預り金を立替金に振替で正しいでしょうか?
税理士の回答

この場合の雇用保険の被保険者分についてですが、5月決算時点までは預り金で計上、6月に概算・確定保険料の申告納付をした時点で、4月と5月分の預り金を立替金に振替で正しいでしょうか?
正しくは、そのようになりますが・・・支払ったときに全額経費で構いません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月10日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。