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自宅兼事務所の経費計上について

来春完成予定の飲食店舗を建設しています。
そこには小さいですが生活できる部屋があり、完成後はそちらに移り住む予定です。また、現在住居としている部屋(賃貸)を事務所兼倉庫として、今後も使用したいと考えています。その場合、家賃や光熱費は全て経費として認められるのでしょうか?
また、不動産屋に相談したところ「住居として契約しており、事務所利用での契約ではないため契約違反になる。また事務所として登記していないと経費計上もできないのでは?」と言われました。
事務所契約でないと経費計上できないということは、実際あるのでしょうか ?

税理士の回答

  回答します

  税務上は実質で判断しますので、現在の住居を事業に活用している場合は、家賃や光熱費等は「必要経費」として計上できます。
  ただし、消費税法上は住居としての契約のため「課税仕入れ」にすることはできません。(非課税)

  なお、新たに契約する飲食店舗にかかる、家賃や光熱費等のうち家事使用分は経費に計上することはできません。
  

本投稿は、2020年12月11日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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