事業用バイクを知人に売った場合
50ccの配達用バイクを買いましたが交通法が厳しいので125ccのバイクを買い知人に50ccのバイクを売りましたが、その場合の仕訳を教えていただけますか。
それは事業収入で売上になり事業所得ですか。
税理士の回答

回答します
事業用資産の譲渡は、「譲渡所得」になります。
なお、貴方が消費税の課税事業者の場合は、「課税売上」として処理することになります。
国税庁HPから参考になる箇所を添付します。
「消費税等と譲渡所得」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

すみません仕訳が抜けていました
① 譲渡益が出た場合
現預金 / 車両運搬具(50CCバイクの帳簿価額)
/ 事業主貸(譲渡益)
車両運搬具 / 現預金 (125㏄のバイクの購入価額)
② 譲渡損が出た場合
現預金 / 車両運搬具(50CCバイクの帳簿価額)
事業主借(譲渡損)/
車両運搬具 / 現預金 (125CCバイクの購入価額)
ご返答ありがとうございます。
個人事業主でバイクは現金で9万円で購入し現金で8万円で譲渡した場合、
消耗品費9万円と雑収入8万円ですか?
譲渡した月の売上は8万円増えますか?

回答します
大変申し訳ございませんでした。50ccのバイクは消耗品費で費用計上されたのであれば、当該費用計上したバイクを売却したのであれば、当該所得は「事業所得」となります。売却時したときは「売上」ではなく「雑収入」としての計上となります。(営業外収益)
先に添付した「譲渡所得となる資産と課税方法」の「5」の「(3)」のケースになります。
① 50㏄のバイクを購入した時
消耗品費 90,000/現預金90,000
② 売却した時
現預金 80,000/雑収入80,000
③ 125ccのバイクを購入した時
車両運搬具(消耗品費)〇〇 /現預金○○
本投稿は、2020年12月15日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。