保険料の経費計上について
3月決算の会社が、今期4月~2月まで月払いで保険料(全損商品)を支払ってきました。
3月に今期3月~翌期2月までの12か月分の保険料を支払った時、この12か月分の保険料は今期の損金としてよいのでしょうか?
税理士の回答

文面を読む限り、全額損金に計上することはできず、3月分の保険料のみ損金に算入できると思われます。
4月~翌年2月分までは、前払費用に振り替える必要があります。
やはり期の途中では短期の前払いの特例は使えないんですね。倒産防止共済の場合は、23か月分を今期の損金として計上できるとの話を聞いたので。親方日の丸は恵まれているんですね。
本投稿は、2020年12月17日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。