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残価設定ローンの税務処理について

当社は今回、残価設定ローンで普通車を購入しようと思っています。
この場合において、税務処理は購入と同じでいいのでしょうか?
仮に以下のような内容だとします

新車価格 300万
月々   3万×60回
返却予定 120万

会計処理
購入時
車両運搬具 / 長期未払金

長期未払金 / 現預金

決算時
減価償却費 / 車両運搬具

返却時
長期未払金 / 車両運搬具
       売却益

買取時
長期未払金 / 現預金

上記の処理でいいのでしょうか?
 あと、車の所有者は保証会社又はディーラーで、使用者が当社になるのですが、この点は税務上気にする点はありますか?
それとも、普通の購入と同じで減価償却をすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

当社は今回、残価設定ローンで普通車を購入しようと思っています。
この場合において、税務処理は購入と同じでいいのでしょうか?


新車価格 300万
月々   3万×60回
返却予定 120万

会計処理
購入時

車両運搬具 / 長期未払金 ローン部分
          長期未払金  残価設定部分

に分ける。

長期未払金 / 現預金


決算時


通常の減価償却計算です。・・・問題ありません。
減価償却費 / 車両運搬具・・・OKです。


返却時
長期未払金(残価部分) / 車両運搬具(未償却部分)
       売却損OR売却益


買取時
長期未払金 / 現預金

で、その後の車両の未償却があれば、減価償却1円までします。

上記の処理でいいのでしょうか?


全く正しいです。

 あと、車の所有者は保証会社又はディーラーで、使用者が当社になるのですが、この点は税務上気にする点はありますか?


何も問題はありません。

それとも、普通の購入と同じで減価償却をすればいいのでしょうか?


それとも・・・という言葉が気になりますが・・・普通の購入と同じに、償却します。

本投稿は、2020年12月19日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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