残価設定ローンの税務処理について
当社は今回、残価設定ローンで普通車を購入しようと思っています。
この場合において、税務処理は購入と同じでいいのでしょうか?
仮に以下のような内容だとします
新車価格 300万
月々 3万×60回
返却予定 120万
会計処理
購入時
車両運搬具 / 長期未払金
長期未払金 / 現預金
決算時
減価償却費 / 車両運搬具
返却時
長期未払金 / 車両運搬具
売却益
買取時
長期未払金 / 現預金
上記の処理でいいのでしょうか?
あと、車の所有者は保証会社又はディーラーで、使用者が当社になるのですが、この点は税務上気にする点はありますか?
それとも、普通の購入と同じで減価償却をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

当社は今回、残価設定ローンで普通車を購入しようと思っています。
この場合において、税務処理は購入と同じでいいのでしょうか?
新車価格 300万
月々 3万×60回
返却予定 120万
会計処理
購入時
車両運搬具 / 長期未払金 ローン部分
長期未払金 残価設定部分
に分ける。
長期未払金 / 現預金
決算時
通常の減価償却計算です。・・・問題ありません。
減価償却費 / 車両運搬具・・・OKです。
返却時
長期未払金(残価部分) / 車両運搬具(未償却部分)
売却損OR売却益
買取時
長期未払金 / 現預金
で、その後の車両の未償却があれば、減価償却1円までします。
上記の処理でいいのでしょうか?
全く正しいです。
あと、車の所有者は保証会社又はディーラーで、使用者が当社になるのですが、この点は税務上気にする点はありますか?
何も問題はありません。
それとも、普通の購入と同じで減価償却をすればいいのでしょうか?
それとも・・・という言葉が気になりますが・・・普通の購入と同じに、償却します。
本投稿は、2020年12月19日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。