個人事業主同士で売上、経費折半での計上方法について
同業の個人事業主同士で1つの教室を運営しています。基本それぞれは別に事業をしており、教室のみ二人でやっています。その経理のやり方に不安がありご相談です。
※以下私をA.相手をBとします。
質問1
どちらが上、下ということはないのですが、現在教室運営における通帳はA名義でつくっており、そこに受講料などの売上の入金、経費の一部の出し入れをする形にしています。あとは多少教室での現金売上(道具などの販売、一部受講料入金)があります。現在は教室運営における年間の収支をAがとりまとめており、確定申告時にA.Bが自身の本業の収支に折半した教室の収支をそれぞれ加えるかたちで計上、申告しています。
このような形での運営、計上は正しいでしょうか?間違っているなら正式なやり方をお聞きしたいです。
現在は二人とも青色申告の単式簿記
(10万控除)での経理をしています。
※二人とも教室開講時に出資などはしておりません。
※二人とも消費税の課税事業者ではありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法的には、対外的な契約名義がどうされているのかがあると思います、契約名義が教室であれば法的には任意組合に近いかもしれません、
Aさん名義での契約であれば、対外的にはAさんの個人事業とし、A-B間の業務委託契約で教室の損益を折半するような形かもしれません、
税務上は、どちらでもあまり影響は無いと思いますが、教室の年間売上が1000万円を超えるようですと、Aさん名義の事業とする場合、消費税の課税事業者になってしまうかもしれません、
お返事ありがとうございます。
契約名義ということですが、何に対しての契約名義でしょうか?教室を始めるときに互いに契約などを交わしたりはしてません。
A名義の事業でBに手伝ってもらっているというスタンスでもありません。あくまでも共同で教室を運営しているだけで、
同等の立場ですが、売上や経費の出し入れに通帳をひとつ作る必要があったので
とりあえず教室名+Aの個人名で通帳を作っています。
では本来ならどちらかを代表としてAとB間で折半してた報酬の請求書や領収書のやりとりをする必要があるということでしょうか?

対外的にと申し上げたのは、例えば教室として何らかの業者と契約する場合、誰の名義を使われているのかということです、
共同事業なのか、個々の事業なのか、記載いただいた文面では分からなかったのでお聞きました、
最初の回答にも書いていますが、税務上は損益を合理的に折半されているので、あまり問題は無いのだろうと思います、
わかりました。詳しく回答いただき
ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月07日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。