修正仕訳か、修正・更正申告か
個人事業、事業収入で青色申告をしています。
2020年分の確定申告の準備をするとともに、2019年分の見直しをしようと考えています。
仮に2019年の収入・経費に漏れを発見した場合についてですが、
①
この場合、2020年で修正仕訳を入れていいのでしょうか?
また、その場合はいつの日付けで修正仕訳を入れるべきでしょうか?
②
2019年分を2020年における修正仕訳で済ませてよい場合と、修正又は更正の申告をすべきボーダーがあるのであれば、ご教示をお願いしたいです。
税理士の回答

長谷川文男
法律上は、過去の処理が間違っていれば修正申告又は更正の請求です。
金額の多寡は関係ありません。
なお、期末までに売上金額が決まらない場合などは、適正に見積もることになっていますが、実際に差額が出でも見積もりの仕方に誤りがなければ、間違いではありません。その後の年分で差額を処理することになります。
軽微な金額の場合は、間違いであってもその後の年分で訂正してしまうことはありますが、コレは法律に従った処理ではありません。黙認される場合が多いとは思いますが、調査で分かった場合、調査官の考え方次第で、コレで良いとは限りません。
法律上の解釈も含め、詳細なご返信を頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年01月07日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。