毎月発生する光熱費の仕訳方法について
青色申告65万円控除を目指している個人事業主です。
光熱費の仕訳についてご相談させてください。
自宅兼事務所にて仕事をしているため、事業割合3割として光熱費(電気代)を計上したいのですが、
光熱費(電気代)は毎月15日に検針され、同月19日頃に請求されるパターンです。
また個人用のクレカ+個人用の口座を利用しているため「事業主借」で仕訳します。
この場合、
・11月16日〜12月15日までの電気代が12月19日に請求 → 発生日12月15日とした
12/15 (光熱費) xxx (事業主借) xxx 12月電気代
で、年度内の仕訳をこのようにしていますが
・12月16日〜1月15日まで
------ 2020年度帳簿
12/31 (光熱費) xxx (事業主借) xxx 1月電気代(2020年12月利用分)
------ 2021年度帳簿
1/15 (光熱費) xxx (事業主借) xxx 1月電気代(2021年1月利用分)
と、このように日割り計算して仕訳する必要があるのでしょうか。
また12/31は「事業主借」を利用するため「未払金」にはならない認識です。
もしくは発生主義ではなく、毎年ルールを守る前提として光熱費に限り現金主義で請求日で仕訳するパターンでも問題ないのでしょうか。
・11月16日〜12月15日までの電気代が12月19日に請求
12/19 (光熱費) xxx (事業主借) xxx 12月電気代
・12月16日〜1月15日までの電気代が1月19日に請求
1/19 (光熱費) xxx (事業主借) xxx 1月電気代
税理士の回答
理論的には、記載いただいたとおり12月16日~31日までの利用分を「12月度」に費用として認識するべきなのだと思います。
ただ、実務的にそこまで厳密にやっている会社/個人事業主はほとんどいらっしゃらないと思います(少なくとも私は存じ上げません)。
12月16日~31日の利用料が著しく大きく、所得計算において無視できないような事情でもない限り、1月に請求された分を「1月度」として、請求されたベース(計算書ベース)で処理していくのが現実的かと思います。
(なお、当年の1月に、前年の12月16日~31日の分が計上されているでしょうから、厳密に言うとその修正も必要ということになりますが、そこまで厳密にやっているケースはほとんどないと思います。)
山本様 ご回答ありがとうございます。
金額も所得に大きい影響がないもののため、計算書ベースでの処理で進めていきます。
本投稿は、2021年01月10日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。