受領書について
受領書のみでも経費にすることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

回答します
「受領書」ということは、何かの対価(仕事上の経費)として支払った相手先から頂いた書類ということであれば、領収書と同様に取り扱っても大丈夫です。
ご回答いただきましてありがとうございます。
事業(設立前)として購入した年間サポート費などです。
その場合であっても上記と同様でしょうか。

回答します
そのようなご理解でよろしいかと思います。
なお、「事業開始前」にかかる費用分は、創業費又は開業費として「繰延資産」となります。
年間サポート料については、「短期前払費用」としての性格を持つため、通常は支払った時に一括で経費に計上しますが、今回は「繰延資産」の部分もありますので、期間按分されることをお勧めします。
例えば
12月決算法人 5月設立 その年の1月に12万円のサポート料を支払った。
12万円 ÷ 12ヶ月=月1万円
1万円×4ヶ月分=4万円・・・繰延資産
1万円×8ヶ月分=8万円・・・必要経費(損金)
国税庁HPで、繰延資産に関する参考となる説明箇所を添付します。
なお最初の方は、個人事業がメインで、次は法人に関する説明がメインとなっています。
「繰延資産の範囲について」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
「繰延資産の償却費の計算方法」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/houjin/pdf/05-3.pdf
ご教示くださりありがとうございます。
度々のご質問で恐縮なのですが、電子書類で頂いた書類でも大丈夫でしょうか。
また繰延資産にすることにより得られる事としてはどのようなものになるのでしょうか。

回答します
「電子書籍」の利用料ということでしょうか。同じように考えてよろしいかと思います。
繰延資産は、会計上は5年間の均等償却ですが、税務上は、5年間での「任意償却」が可能(償却=費用化)になるため、経費計上の繰り延べができる点に利点があります。
設立1期目はなにかと経費がかさむみますので、2期以降に償却するなど、経営判断の材料とすることができます。
>「電子書籍」の利用料ということでしょうか。
PDFなので受け取ったものになります。
繰延資産は、会計上は5年間の均等償却ですが、税務上は、5年間での「任意償却」が可能(償却=費用化)になるため、経費計上の繰り延べができる点に利点があります。
そうしますといつ、いくらの金額を償却するかを法人の自由意思で決める事ができますとのことなのですね。

回答します。
ご理解のとおりとなります。一旦「繰延資産」にしたうえで、償却時期をご検討ください。
なお、法人であれば、これらの他にも設立前の登記費用や事務所の賃貸料など、設立前に掛かった費用は「繰延資産=創業費」となります。
的確なアドバイスをいただきましてありがとうございます。
上記の電子書類について語弊を招いてしまい申し訳ございません。
電子データ(受領書)として受け取った場合でも紙の書類と同様に領収書扱いとして取り扱いましても大丈夫でしょうかということをお尋ねできればと思いまして。

回答します。
はい大丈夫です。印刷をしたうえで保管してください。
ありがとうございます。
理解を深める事ができました。
本投稿は、2021年01月12日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。