社会保険の未払い計上
法人で12月決算で12月に賞与を支払いました。
社会保険の支払いは2か月後ぐらいにないるかと思いますが、12月の未払い金で経費にいれていいのでしょうか?
税理士の回答
発生主義が原則ですので、法定福利費/未払金又は未払費用と仕訳します。
本投稿は、2021年01月15日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人で12月決算で12月に賞与を支払いました。
社会保険の支払いは2か月後ぐらいにないるかと思いますが、12月の未払い金で経費にいれていいのでしょうか?
発生主義が原則ですので、法定福利費/未払金又は未払費用と仕訳します。
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