社会保険の未払い計上
法人で12月決算で12月に賞与を支払いました。
社会保険の支払いは2か月後ぐらいにないるかと思いますが、12月の未払い金で経費にいれていいのでしょうか?
税理士の回答
発生主義が原則ですので、法定福利費/未払金又は未払費用と仕訳します。
本投稿は、2021年01月15日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人で12月決算で12月に賞与を支払いました。
社会保険の支払いは2か月後ぐらいにないるかと思いますが、12月の未払い金で経費にいれていいのでしょうか?
発生主義が原則ですので、法定福利費/未払金又は未払費用と仕訳します。
本投稿は、2021年01月15日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士法人CROSSROAD
税理士事務所HRT
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
西野和志税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
土師弘之税理士事務所
税理士法人スバル合同会計 大阪事務所
唐澤会計事務所
税理士事務所TaxEye
安島秀樹税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
川島真税理士事務所
三浦重造税理士事務所
平塚充孝税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
伊香昌重税理士事務所