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報酬の発生日について

企業との委託契約で楽器講師をしている個人事業主です。
青色申告の仕訳で報酬額は発生主義で計上しなければいけないということはわかったのですが、発生日がいつなのかわかりません。
明細書には1月分(2月振り込み)と書いてあるのですが報酬が確定する締め日など詳しい日付がないので、できるなら実際に振り込まれる月の1日を報酬の確定した日(発生日)として売掛金として計上して、その月末の実際に振り込まれた日に回収ということにしたいのですが、どこをとって判断されるのでしょうか。
このように曖昧な場合もこちらで決めてはいけないのでしょうか。

税理士の回答

発生主義とは、「売上月=サービス提供した月」とすることです。(入金ではなく、あくまで稼働した月で売上をあげる、ということです)
ご質問のケースでは、「1月分」という明細を入手されているので、1月に講師としてサービス提供をなさったのではないでしょうか。
推測ですが、締め日(計算期間)は1日~末日なのではないかと思います。
なので、1月で売上(と売掛金)を計上し、2月に入金があった際に、その消込をされることになると思います。

ご回答頂きありがとうございます!
仰る通りで、1月に受け持った生徒さんの収入が2月に入る形です。
先程レッスン会場の事務の方に聞いたところ、事務処理は15日締めとのことでした。
ですが私が講師としてサービスを提供し終えるのは月末の最後のレッスン日…?などと深く考え迷子になってしまいました。
こういった場合は企業側の締め日に合わせて15日で売上と売掛金として計上するのが安心でしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
追記いただいた情報によれば、「1月分」とは「1月15日締め分」ですね。
そうだとすると、「12月16日~1月15日の稼働分」を明細書として受け取っていて、その入金が2月某日ということだと思います。
この場合、1月分という明細に基づいて1月の売上計上するので良いと思います。ご指摘の通り、厳密に1月度の売上を把握する場合、1月16日~31日の売上が漏れていることになりますが、それを追加で売上計上するかどうかは、全体への影響度合いなどを勘案して決めるしかないと思いますので、専門家にご相談することをお勧めします。
宜しくお願いいたします。

何となく理解できました。大変なんですね。。
ありがとうございます!
ということは明細書が1月分となっている限り、1月の業務を終了した後(2月1日付)で計上するのはあまり良くないのですね…。
支払い調書は振り込み月で計算されているので最後に源泉所得税額もズレてしまうのですがそれは関係ないのでしょうか。

そうですね。
>1月の業務を終了した後(2月1日付)で計上するのはあまり良くないのですね…。
→ご理解の通りです。1月分は1月に売上にしておくことが望まれます。

>支払い調書は振り込み月で計算されているので最後に源泉所得税額もズレてしまうのですがそれは関係ないのでしょうか。
→支払調書は、文字通り「支払」があったものについてまとめて提出する文書なので、音楽教室のほうでは1月分について2月の支払実績として集計するものと思います。
宜しくお願いいたします。

ありがとうございます!
大変助かりました。

本投稿は、2021年01月15日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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