開業届を出す前(開業日前)の使った経費について
こんにちは。
今年の確定申告を青色申告でやりたかったっため
1/14日に開業(開業届)と青色の申請書
をだしました。
● 1/14より前に材料などそろえるために買ってしまったのですが、
この場合開業前準備費として認められるのでしょうか?
記事で材料は認められないとあったのですが
再度確認したいです。
あと
●14日以前に購入したものは会計ソフトにも入力する意味は
ないのか知りたいです_(._.)_
税理士の回答

1.開業前に支出された開業準備のための費用は、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。商品や材料については、開業費ではなく資産として計上します。
2.開業費は、会計ソフトには開業費として計上し、5年償却か任意償却します。
本投稿は、2021年01月20日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。