青色申告の専従者給与について
2018年の11月より母に仕事を手伝ってもらっている個人事業主です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」についてトラブルがあり、税務署に提出していないことになってしまいました。
そこで新たに2021年1月に書類を提出しました。
この場合、2020年11月、12月に支払った給与は専従者給与=経費として認められるのでしょうか?
ご教授いただけたら助かります。
お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
トラブルというのが良くわかりませんが、提出してないという前提ですと、青色専従者の届出は、『青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)ですので、認められないです。
2021年以降の専従者給与は、経費として認められます、
迅速なご回答ありがとうございました!!
トラブルというのは…
専従者給与について税務署の窓口に相談に行き、必要書類も合わせて伺ったのですが、その際に「開業届に書いてあるので、届出書は必要ない」と言われたため提出しなかったのです、、
その後確定申告をしたあとに、専従者給与の書類が未提出のため認められないと通知が来て、状況を税務署に説明したところ、「担当者は契約の方もいるので対応が悪かったのかもしれないが、書類の提出がないので認められない」と言われてしまったという災難です。。
それは、災難でしたね。
普通税務署でそう言われたら信用しますよね。。。
今回の件は、もうどうしようもできませんが、今後税務署だけでなく役所、その他官公庁においてこのような機会がありましたら合わせて担当者名、根拠となるもの(税理士でしたら条文を聞きます)例えば、税務署が発行しているチラシ、国税庁、役所等のHPの掲載ページ等も一緒に教えてもらうほうが良いですね。
ご返信ありがとうございます!
今後は根拠となるもの(条文を聞いてみます)と記載ページを両方伺っておきます。
(担当者名はわかっていても対応できないと言われてしまいました泣)
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月26日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。