業務委託契約 売上計上について
昨年から会社と業務委託契約をし、在宅で漫画に着色等する仕事をしております。
全く会計知識がなく、売上計上や記入の仕方についてお伺いしたいです。
昨年は確定申告が必要になる収入ではなかったのですが、源泉徴収の還付を受けられると税務署の電話相談で伺ったため白色申告を考えています。
会計ソフトはやよいの白色申告オンラインを使用しています。
報酬は毎月、その月のうちに納品が完了した分の代金を月末に合計して請求し、請求額が翌月25日に入金されています。
例:
1/10 作品A納品
1/20 作品B納品
1/31 AB合計の請求書を会社へ送付
2/25 請求額が口座へ入金される
請求書は会社のテンプレートを使用しており、
作品ごとの金額(税抜き)と納品日、税抜き額での小計、消費税額、税込合計金額、源泉所得税及び復興所得税額、請求額(税込合計金額から源泉所得税を引いた額)が記載されています。
源泉所得税は税抜きで計算されています。
そこでお聞きしたいのですが、
①上記の場合、売上計上日はどのタイミングになりますか?納品日か請求日か判断しかねています
②消費税も売上に含めて問題ありませんか?分けて記載する必要などありますでしょうか
当初は入金された日を売上計上日として記入していたのですが、調べた際にそれだと問題があると知りよくわからなくなってしまいました。
要領を得ない内容となっているかもしれませんが、お答え頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.売上の計上は、月末締で請求されていれば月末に計上することになります。
2.消費税の課税事業者でなければ、消費税を含めて売上に計上します。
わかりやすくご回答いただき助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月27日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。