償却済み事業用車両の売却益について
取得価格300万、10年事業用として所有、減価償却済み、の車両が希少車のため400万で売れました。
この場合、400-50(控除)=350万(売却のための経費は0と仮定)が譲渡所得となるのでしょうか。
それとも長期譲渡のため400×1/2-50=150万が譲渡所得となるのでしょうか。
仕訳まで教えていただければ大変助かります。
税理士の回答
本投稿は、2021年01月29日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。