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償却済み事業用車両の売却益について

取得価格300万、10年事業用として所有、減価償却済み、の車両が希少車のため400万で売れました。
この場合、400-50(控除)=350万(売却のための経費は0と仮定)が譲渡所得となるのでしょうか。
それとも長期譲渡のため400×1/2-50=150万が譲渡所得となるのでしょうか。
仕訳まで教えていただければ大変助かります。

税理士の回答

ご回答します。

個人事業用の車両を売却した時は、ご指摘の通り所有期間が5年超であれば、『総合長期譲渡所得』という所得になります。
計算方法は下記の通りです。

(((売却金額)-(取得費)-(譲渡費用))-50万円)×1/2=総合長期譲渡所得

これに当てはめますと、 (400万円-50万円)×1/2 が譲渡所得です。


尚、こちらの事業所得上の仕訳は、事業所得に加算されませんので、下記のように事業主勘定を使います。

  現金 / 事業主借  400万円


ご参考にしてください。

本投稿は、2021年01月29日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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