一時所得の経費の適用範囲について
フリーランスエンジニアで,賞金など一時所得に計上されるものがあります.
一時所得を申請する場合,
(所得 - 収入を得るために必要だった金額 - 50万) / 2
で行うと思うのですが,この「収入を得るために必要だった金額」の適用範囲をできるだけ具体的にご教示願えれば幸いです.
例えば,賞金獲得のためにサーバーをレンタルした場合のレンタル費用・自宅マシンの電気代などはこれに該当するのでしょうか?
税理士の回答

例えば,賞金獲得のためにサーバーをレンタルした場合のレンタル費用・自宅マシンの電気代などはこれに該当するのでしょうか?
賞金獲得のためだったら、経費ではないでしょうか?
自宅の電気代は、賞金を獲得するために必要なら、そうではないでしょうか?
自分を信じて、賞金を獲得するために必要だったものを経費にしてください。
申告の後、税務署の担当官から、経費についての説明を求められたら、しっかりと、そうであることの証明を、できるものを、経費にしてください。
それが、竹中のアドバイスです。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます.
一時所得の場合の「収入を得るために必要だった金額」の適用範囲が通常の経費と扱いが微妙に異なるという話があったので気にかかっていたのですが,安心いたしました.
本投稿は、2021年01月31日 04時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。