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短期前払費用

青色申告事業主です。
駐車場を契約しました。
月額4000円ですが、
6月に7月~12月分の6ヶ月分24000円を
12月に翌年1月~6月分の6ヶ月分24000円を
現金にて前払いします。

支払った日に、地代家賃として経費計上をしてきました。12月もです。
本来、12月に支払った分は前払費用と現金、翌年1月に地代家賃と前払費用で仕訳するのが正しいと聞きました。

調べて見ると「短期前払費用」と言う特例があるらしく、12月に支払った翌年の分も支払った年の経費に計上できるとのことですが、該当するのでしょうか?

税理士の回答

(回答)12月に支払った翌年1月~6月分の6ヶ月分24000円は前払費用となりますが、1年以内の経費であり継続して費用とする経理をした場合は、短期前払費用となり支払った年の経費として認められます。

前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務(地代家賃等も含みます)に係る支払いを行った場合、その支払った金額を継続してその支払ったときの必要経費として処理しているときは、その支払時点で必要経費に算入することが認められます。
従って、12月に支払った翌年分の地代家賃も支払った年の経費に計上することが可能です。
なお、同様の処理を継続することが前提ですのでご留意ください。

飯塚先生、服部先生ありがとうございます。
間違って処理してたことが、特例と言う事で助けられた感じです。
処理を継続していきます。

本投稿は、2021年02月06日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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