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受託販売手数料のみ売上計上?

弥生の白色申告です。

受託販売しております。

作家毎にExcelで売上表を出し毎月報告支払いしてます。
その計算式に総売上 委託料引いた支払い金額も記載してますので
委託手数料はわかります。

弥生会計は売上欄が売上と雑収入しかないので
その買取雑貨などの売上の中に受託手数料もいれて売上と計上してよいでしょうか?

去年は総額売上で計上して後から作家の支払いを仕入れとして引き
残額を収入にしてましたが
1000万に近づいてきたので
純額のやり方に変えた方がと指導を受けました。

手数料のみを売上計上で大丈夫でしょうか?

全くわからないのですがら売掛金や借方などなど
それもどこかに記載がいるのでしょうか?

税理士の回答

受託販売は、
・手数料は作家さんに支払う経費
・収入は購入者から受取るもの
という別個の取引なので、現状とおり総額で処理いただくのが原則と思います。
純額とすることが適切かどうか、については、個別事情を加味して慎重にご検討されたほうが宜しいかと思います。

ありがとうございます。
税理士さんからは純額 総額どちらでもまちがいではないが純額の、方が記載が難しいと言われました。が。商工会では、売上手数料のみが収入なので雑収入に上げていけばよいと言われ
聞くたびに皆さん回答が違うので混乱してます。

手数料は私がもらう3割の委託手数料ならので
作家に支払うお金ではないのですが。
考え方が違うのでしょうか?

こちらのサイトに同じような質問で
委託手数料だけを売上にいれていくのでokと、回答されてる税理士さまもいるのですが‥

ご質問のケースでは、総額処理(収入を売上とし、手数料差引後の支払い額を仕入とするやり方)でも純額処理(受託手数料のみを売上とするやり方)のどちらでも、消費税の納税義務判定は受託手数料のみになります。根拠は以下の通りです。

消費税法基本通達10-1-12(委託販売等に係る手数料)
(2)委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、受託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする

なお、令和元年10月の軽減税率導入に伴い、軽減税率対象品の受託販売を行う場合は、総額処理は認められず、純額処理(受託手数料)のみとされました。

前田様 ありがとうございます。アクセサリーなので軽減税率対象ではないので総額でも大丈夫ですよね。

言葉が難しくて素人にはよくわからないのですが
どちらにしても手数料が課税とのことですね。でも、1000万超えてなければ税金分は払わなくてよく
作家様と当店で折半にしております。
作家様が1000万あれば消費税を支払っているとは思いますが。

山本様の総額が原則というのもわかりません。

他の税理士さんは純額の方が良いといれるので。

例1100円売上 3割委託料 作家に770円支払い 330円が当店売上
これを、白色申告でしたら普通の売上に330円売上としてよいのか?が、お伺いしたいのです。

今までは1100円を全て売上計上 作家に770円支払い ※仕入れとして計上
このやり方でしてました。

330円のみ売上にすると今まで仕入れに上げていた作家の770円仕入れ項目を記入しないので
Excelできちんと作家仕入れ売上表があれば大丈夫なのでしょうか?

例1100円売上 3割委託料 作家に770円支払い 330円が当店売上

これを、白色申告でしたら普通の売上に330円売上としてよいのか?が、お伺いしたいのです。

今までは1100円を全て売上計上 作家に770円支払い ※仕入れとして計上

このやり方でしてました。

先の回答の通り、所得税の申告はどちらでもよいです。
ご質問者様が消費税の課税事業者かどうかの判定は、所得税の確定申告に記載された売上に関わらず、受託手数料のみで判定するということです。(委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。という文言です)

本投稿は、2021年02月18日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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