税理士ドットコム - [計上]プライベート口座による帳簿付けについて - 1.事業用口座でなければ、仕訳は正しい処理になり...
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プライベート口座による帳簿付けについて

①売上の入出金専用にプライベート口座を使っています。
青色申告で発生主義の帳簿の場合は

売掛金 20,000 / 売上 20,000
事業主貸 20,000 / 売掛金 20,000

この場合売掛金を相殺していいのか分からないです。売上が確定した時点での計上と入金時の計上が必要だと認識しているので…

②プライベート口座に入金された売上はその都度全額引き出し常に最終残高を0円にしています。売上は基本全てプライベートの生活費。一部を経費として計上します。
プライベートの帳簿付けは必要がないとの認識なのですが、①の仕訳では売上がプライベート費用となりますよね?
そうすると"①を全額引き出した"という帳簿付けはなくて大丈夫でしょうか?

又、引き出した現金を別のプライベート口座に入金し経費として支払う場合は
○○費 xxx円 / 事業主借 xxx円
これだけを書いていたら大丈夫でしょうか?

説明下手なのですがご理解いただきご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

1.事業用口座でなければ、仕訳は正しい処理になります。
2.相談者様のご理解の通り、正しい処理になると思います。

早々のご回答ありがとうございました。
前途通りの仕訳で合っているとのことで安心しました。

もう一点お伺いしたいのですが、11月と12月分の経費は翌年の1月と2月に引き落としされます。年跨ぎの場合は未払金で計上とのことですが

月末に
○○費 xxx円 / 未払金 xxx円
翌年引き落とし日(21年分の確定申告に記載)
○○費 xxx円 / 事業主借 xxx円

この書き方で2020年分の経費に入れることはできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

引落口座が事業用口座でなければ、11,12月の経費は11,12月に以下の様に計上します。
(経費)xxxx (事業主借)xxxx

ご回答ありがとうございます。
プライベート口座からの引き落としとなればその年の経費として大丈夫なのですね。

お忙しい中早々にご回答いただけましたことに感謝申し上げます。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月20日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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