再投稿します。携帯本体代の一括償却資産について
再投稿失礼します。回答求めます。
個人事業主で白色申告をしています。
10万円以上の携帯端末を48回払いで購入しました。そのうちの2割を経費にしようと考えております。
こちらで一括償却資産ができることを知りましたが、毎年の減価償却費が毎年の分割払いの金額を下回った場合は経費にすることはできないのでしょうか。
それができないのであれば消耗品費として2割の計上をすることもできないのでしょうか。
教えていただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

分割支払いは経費ではありません。
10万円以上で一括償却を選ばれたら、
償却費の2割が経費です。
消耗品費ではありません。
10万円以上の買い物です。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年02月23日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。