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計上

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業務委託美容師売上計上と経費について質問があります。

業務委託美容師ではたらいています。

業務委託の内容は
お客様担当した際の売上を100%サロン売上として
月初~月末まで計上しております。


美容室での売上の60%を報酬で頂いてます。
材料費、水道光熱費、家賃料金は支払っていません。

私は60%報酬頂いてますが、
残りの40%に対して個人事業の私としては経費として取り扱いはできるのでしょうか?

40%はサロン側の売上として計上しております。
その際は経費計上できるのでしょうか?

教えてください。

税理士の回答

40%については、相談者様の事業としての経費にはなりません。相談者が材料費、水道光熱費、家賃を支払っていれば、それらが経費になります。

そうですね。
畏まりました。
ありがとうございます。

ご丁寧に明確に教えて頂けて感謝してます。ありがとうございます。

本投稿は、2021年02月24日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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