マンションで個人に割り当てられている駐車場を他人に貸したときの経費について教えてください
マンション各居に1台分の駐車場が付いています。そのスペースを他人に貸している場合に一定の金額以上であれば確定申告が必要になると思いますが、固定資産税や都市計画税、管理修繕費は経費として認められるのでしょうか。もし経費になる場合、駐車場部分の算出はどのようになるのでしょうか。
税理士の回答

固定資産税や都市計画税=a、管理修繕費=bは経費として認められるのでしょうか。もし経費になる場合、駐車場部分の算出はどのようになるのでしょうか。
aは按分で計算します。広さの按分
bは、建物ではないので、だめでしょう。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2021年03月02日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。