12月の報酬を翌年1月に支払った場合の仕訳
お世話になっております。
表題通りですが、
「12月の報酬を翌年1月に支払った場合」、12月の経費として計上していいと思います。
ただ、これまでそれがわからず、1月の経費にしていました。
今回申告分から、12月の経費としても問題ないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
発生主義に変更する場合、仕入や経費だけでなく、売上についても変更すれば問題はないと思います。
本投稿は、2021年03月07日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。