個人から法人への名義変更前に社宅として経費計上できるかどうか
昨年秋に法人成りしました。(一人社長です。)
自宅(賃貸)を社宅にして経費計上したいのですが、
法人設立後、1年を経過しないと法人名義に変更できないと言われました。
1年後(今年の秋)、無事に名義変更を完了できたとしたら、
それ以前の分も社宅として経費計上することは可能でしょうか?
やはり名義変更後の分しか社宅とすることは不可でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

名義変更後の分しか社宅とすることは不可と思います。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月09日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。