住居確保給付金受給時の仕訳と考えかた
自宅家賃55,000円を通常は事業用の普通預金より振り込み。半分の27500円を経費に計上、残半分を事業主貸で家事否認として月ごとに家事按分して計上しています。
コロナの影響で月額47,000円住居確保給付金をうけました。しかしながらこれは物件の貸主に直接支払われています。
したがって、当方の実際の負担額は差額の8,000円になり、これを事業主の普通預金より支払いました。
この場合の考えかたと仕訳例はいかがなりますか?
家事按分は実際に支払った8000円から按分するのでしょうか?
その場合の実際の仕訳例を教えていただけますか?
※住居確保給付金は個人として生活のために受け取ったものです。
税理士の回答

長谷川文男
住居確保給付金 よくある質問
Q5 店舗兼住宅を賃借し自営業を行っている場合、住居確保給付金の対象になりますか。
→賃借契約書等に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば、住居部分のみ対象になります。また、契約書に記載がない場合でも、面積按分等を行って住居部分を算出しても構いません。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
そもそも、事業用部分は、住居確保給付金の対象になっていないようです。
本投稿は、2021年03月25日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。