個人事業主で発生した為替差損は経費にできますでしょうか?
個人事業主で青色申告をしております。
海外のクライアントとのやりとりがあり、日本の口座への売掛金が支払われる際、為替差損が発生します。(年間合計12,0000円ほど)
現在使用しているクラウド会計では”為替差損”は”現金及び預金”の項目にあるので、経費として計上されません。
為替差損は経費として計上できないのでしょうか?もし経費計上可能であれば、仕分け方法等もご教授いただければ幸いです。
お力をお貸し頂ければ、大変助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

科目は何でもよいのです。
雑損失***現金預金***
本投稿は、2021年03月30日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。