税理士ドットコム - [計上]個人事業主で発生した為替差損は経費にできますでしょうか? - 科目は何でもよいのです。雑損失***現金預金***
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主で発生した為替差損は経費にできますでしょうか?

計上

 投稿

個人事業主で発生した為替差損は経費にできますでしょうか?

個人事業主で青色申告をしております。
海外のクライアントとのやりとりがあり、日本の口座への売掛金が支払われる際、為替差損が発生します。(年間合計12,0000円ほど)
現在使用しているクラウド会計では”為替差損”は”現金及び預金”の項目にあるので、経費として計上されません。
為替差損は経費として計上できないのでしょうか?もし経費計上可能であれば、仕分け方法等もご教授いただければ幸いです。

お力をお貸し頂ければ、大変助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

科目は何でもよいのです。
雑損失***現金預金***

本投稿は、2021年03月30日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605