電子印税の計上日と修正申告について
電子印税収入があり、白色申告をしています。
令和二年ぶんの帳簿付けと確定申告書の制作をしていたところ、2020年の7月に
届いた支払い明細に2019年の印税が記載されていたことに気が付きました。
あわてて令和1年ぶんの所得税の計算をし直したところ「課税される所得金額」に変動はあったものの「納める税金」は変動なく0のままで、「還付される税金」も少なく申告していました。
この場合修正申告は必要ないで間違いないでしょうか?
またある一定の金額以下の印税の振り込みは次月に繰り越されていくようなので、今後もこういった確定申告後に前年のぶんの印税が判明するということがあると思います。これを避けるために電子印税の計上日を実際に振り込みのあった日に変更したいと考えているのですが、これは問題があるでしょうか?
お教えください。よろしくお願いします。
税理士の回答

申告について、到着日基準にするしかないように思います。
源泉税についても、到着日にての、基準で、納付・還付されたらどうでしょうか?
下記基準は認められると、考えます。
そのように変えてください。
これを避けるために電子印税の計上日を実際に振り込みのあった日に変更したいと考えているのですが、これは問題があるでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
それは2020年7月に判明した2019年の印税も支払い明細が届いた日を計上日にして2020年ぶんとして問題ないということでしょうか?
その場合実際に支払い明細が届いた日を正確に覚えていないときはどうしたらよいでしょう…?
お教えくださると幸いです。よろしくお願いします。

個人の場合には、正確な日は覚えていなくても、年計算では、違わないので、問題はありません。届く人、入金日は、大体同じになるのでは?
ご回答ありがとうございます。
確かに、毎回届く日と入金日はそう大差はないので大体の日付で計上したいと思います。
この度はご丁寧に本当にありまとうございました。
本投稿は、2021年04月01日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。