ポイント失効による売上回収不能の仕訳処理有無
動画配信サイトでの投げ銭システムで得た「サイト内ポイント」を現金化して、動画配信での個人事業を行っております。
その場合、
①「サイト内ポイント」受け取り時に、売掛金などのまだ回収できていない売上として仕訳を行うべきか
②上記仕訳を行う必要がある場合、「サイト内ポイント」が現金化に間に合わず失効した場合仕訳は必要か
③もし、①または②の仕訳が不要の場合、当方10ヶ月に渡って貯めていた「サイト内ポイント」が全て現金化の前に失効した為、その10か月間事業を行っていないように見えます。しかし、その期間も経費が発生しておりますが、通常通り経費は計上して問題ないでしょうか。
例)
1月〜10月:毎月5万ポイント発生、経費10万円程度
11月:全ポイント失効
↑もし1〜10月のサイト内ポイント発生時に仕訳が必要ないとなると、1〜10月売上がないのに経費だけが発生しているように見えます。。
※個人事業主ですが事業でのみの生活が不可能なのでアルバイトでの給与所得が別にあります。
以上、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

①現金を受け取っていなくても、サービス提供が完了していれば、売上を計上する必要がありますので、
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
として売上を計上する必要があるものと思われます。
②あくまで個人的見解になりますが、売上を計上してもその取り消しをすることになるものと思われるので、失効したものについて、売上を計上する必要はないものと思われます。
③売上は上がっていなくても、事業を行っていることに変わりはないので、通常通り必要経費は計上して差し支えありません。
丁寧な解説ありがとうございます。ベストアンサーとさせて頂きます。
本投稿は、2021年04月13日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。