ガソリン代の家事按分について
会社員(正社員)+個人自事業主として働いています。
主に週に1〜2回程度、個人事業主として業務委託業務を行なっています。
その際に使用している車は、①会社員としての通勤 ②個人事業としての通勤 ③休日の余暇活動としての移動 を目的として使用しています。
現在のガソリン代は②の使用時のみ経費として計上しています。③のガソリン代は経費として認められないのは承知しておりますが、①のガソリン代は経費として計上しても良いものでしょうか?やはり個人事業での活動ではないので経費としてはNGでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

必要経費に算入できるのは、個人事業主として使用したガソリン代に限られるものと考えられます。
会社員としての通勤に使用したガソリン代は、会社員としての給与収入を得るのに役立ってはいるものの、事業所得の収入を得るのにはなんら貢献していない、と考えるのが通常だからです。
御丁寧な返答ありがとうございます。
今後も個人事業として使用したガソリン代のみ経費計上していきたいと思います。
その考え方でいくと今後、個人事業用で社用車を購入し、会社員の通勤としても併用したい場合は、車両代や保険等の費用も按分する必要があるという事でしょうか?(現在は家庭用で使用していた車を移動や仕入れ時に使用しています)
お手数おかけいたしますが、ご教授頂けると嬉しいです。

おっしゃる通りっです。
車両の減価償却費や保険料等の費用は、ガソリン代と同じ比率で按分をして、個人事業主としての使用分のみ、事業所得の必要経費に算入できることになります。
何度もご丁寧な回答ありがとうございました。
今後も、その様な理解で進めていきたいと思います。
本投稿は、2021年04月16日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。