社宅費と個人事業主としての利用費の併用について
お世話になっております。
現在の賃貸マンションは法人の社宅として利用しています。
一方で個人事業も同賃貸マンションで行っております。
両方とも費用として計上可能でしょうか?
例えば家賃10万円で、個人事業事務所として25%利用している場合
5万円は法人経費、25000円は個人事業経費というような形で考えています。
併せて25000円を会社の売上にすればいいのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
法人が賃貸した建物で、社宅にできるのは当然のことながら、その者の居住の用に供する家屋又はその敷地に限られ、事務所として使用している部分は社宅としては無理があります。
法人が他から賃貸し、その家屋をすべて社員に賃貸している場合、事務所が25%であれば、25%部分は、そのままの金額で、それ以外の部分は50%以上で賃貸する必要があると思います。
法人が賃貸する最低金額
10万円×25%+10万円×75%×50%=62,500
その上で、10万円×25%=25,000を個人の事業所得とすれば良いでしょう。
法人が支払った10万円と賃貸収入の差額37,500円は、個人が経済的利益を受けていますが、課税されない取扱いです。
ご回答ありがとうございます。少し整理させてください。
<法人が個人に請求する費用>
10万円×75%×50%=37,500
<法人が個人事業主に請求する費用>
10万円×25%=25,000
<法人が経費として処理する費用>
10万円-37,500円-25,000=37,500円
この認識で大丈夫でしょうか

長谷川文男
最終的な答は同じですが、
<法人が経費として処理する費用>
経費として処理する費用は100,000円で、受け取った家賃37,500円と25,000円は雑収入など収益として計上してください。
他の部分は、そのとおりです。
本投稿は、2021年04月20日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。