法人設立登記申請中の経費について
法人設立登記申請中に事業のために要した費用はどのような扱いになるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。
ご回答いただきありがとうございます。
そうしますと上記の時点では法人口座は開設できないかと思うので、設立期間中は個人の口座から事業に要する費用は問題はないのとの認識であってますでしょうか?
また法人設立完了後法人用の銀行口座開設中の場合も同様なのでしょうか。

中島吉央
正確に言うと、その会社の発起人等が立替をしておいて、会社設立後、精算します。それ以降につきましては、普通預金が利用できなくても現金があるはずですので、原則それを利用します。
ありがとうございます。
度々のご質問で恐縮なのですが、「それ以降につきましては、普通預金が利用できなくても現金があるはずですので、原則それを利用します。」とありますが、会社設立前に使用していた事業用として利用していた普通預金口座(個人口座)からお金を引き出し、それを現金とし利用することについても問題はないのでしょうか。
本投稿は、2021年04月23日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。