ロールスクリーン取得における中小企業の特例の少額資産
再度投稿させていただきます
もう少し金額を具体的に書かせていただきます
ロールスクリーン工事 180,000円
ロールスクリーンと取り付け工事代の合計です
質問は以下の通りです
1、建物付属設備で計上し、日除け設備の種として金属なもの以外の8年で耐用年数はいいのか?
2、このロールスクリーン工事は30万円未満であるため、中小企業の特例の少額資産として損金経理をしてもいいのでしょうか?
どうかお力を貸してください
よろしくお願いします
税理士の回答

坂根正哉
ロールスクリーンにつきましては、カーテンと同様、器具備品と考え、3年を耐用年数とすることが妥当かと思われます。
ただ、本件につきましては、取得価額が180,000円ですので、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が使えますので、全額消耗品費として処理していただければよろしいです。
迅速な回答ありがとうございます
本投稿は、2021年04月26日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。