妻を代表にした法人の経費
夫が発起人として100%出資し、妻が代表取締役となっている法人を最近設立しました。
夫はこの会社の役員でも従業員でもありません。また、妻の役員報酬はゼロの予定です。
この状態で夫が妻の会社を無給で手伝うことは問題ないでしょうか。またその際に発生した経費を夫のカードで支払っていても領収書が法人宛てであれば立て替え払いとして問題なく経費計上可能でしょうか。
税理士の回答

この状態で夫が妻の会社を無給で手伝うことは問題ないでしょうか。
考えの前提が間違っています。
この会社は、夫の会社です。妻は代表者として雇われているだけです。
夫が手伝うことは、問題ありません。
またその際に発生した経費を夫のカードで支払っていても領収書が法人宛てであれば立て替え払いとして問題なく経費計上可能でしょうか。
問題ありません。
夫が発起人として100%出資し、妻が代表取締役となっている法人を最近設立しました。
上記記載。この会社は、夫のものです。
出資者のものです。
夫はこの会社の役員でも従業員でもありません。
夫は、出資者ですので、税法上は、役員です。
また、妻の役員報酬はゼロの予定です。
無給でも問題ありません。
本投稿は、2021年05月04日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。