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確定申告のUberの手数料について

⑴ 確定申告時に収入として課税対象となるのはどちらでしょうか?

①銀行に振り込まれた金額

②銀行に振り込まれた金額+サービス料

⑵ ②であった場合、サービス料は経費になるのでしょうか?

⑶ 経費として計上するために、普段からエクセルで経費の記録(日時、金額)をつけること以外に普段からしておくべき事はありますでしょうか?

税理士の回答

1.課税対象になるのは、②になります。
2.その場合、サービス料は経費になります。
3.経費については、科目ごとに帳簿につけて、領収書等の証憑は保存しておく必要があります。

雑所得が70万円を超えないようにしたいのですが、Uberの手数料を10%と考えた時はサービス料込みで77万円分まで稼いで良いという認識でよろしいでしょうか?

雑所得金額が70万円、サービス手数料が収入金額の10%であれば、以下の様になります。
収入金額77.7万円-経費7.7万円=雑所得金額70万円

当方学生のため、年間の総収入を125万円以内に抑えたい場合(別の給与収入55万円+雑所得70万円)は経費込みで77.7万円まで稼いでも所得税は非課税、親の社会保険の扶養内であるという認識で大丈夫でしょうか?

1.合計所得金額が70万円(75万円以下)であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。しかし、合計所得金額は48万円を超えるため所得税の扶養からは外れます。
2.社会保険の扶養については、親の扶養内になります。

しかし、合計所得金額は48万円を超えるため所得税の扶養からは外れます。
→親の所得税の扶養控除がなくなる(手取りが減る)が、私の所得税は非課税という認識であっておりますでしょうか?

相談者様のご認識の通り、合っています。

本投稿は、2021年05月06日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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