解体費用 不動産経費計上
土地と建物の所有者が違う場合。
自分が所有している土地上に、親が所有し、貸付業を行っているアパートがあります。
建物が古くなってきたということもあり、親が貸付業をやめることになりまして、自分がその建物を解体して、新しく建てるアパートで不動産貸付業を始めようと思っています。
他人所有の建物に対して自分が支払った解体費用が経費に入るのか、また不動産業を新しく始める際の、土地や建物の取得価額になるのか、それとも家事費として経費とは認められないのか、解体費用の取扱いがさっぱり分かりません。
もしくは、自分所有の建物に名義を変更する等の手続きをしたのち、その建物を自分が解体し、自分が貸付業を行うこととした場合には、建物解体費用は経費に計上できるのでしょうか?
もし、経費に計上できる方法があれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

解体費用について
他人に貸している場合を考えましょう。
そうすればすっきりします。
経費ではありません。
ある意味立退き費用です。
自分所有の建物に名義を変更する等の手続きをしたのち、その建物を自分が解体し、自分が貸付業を行うこととした場合には、建物解体費用は経費に計上できるのでしょうか?
名義を変えることが、解体を目的にしている場合には、
上記記載になるのでは?
そのうえ、当期移転した際に、贈与税の対象になります。
本投稿は、2021年05月12日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。