【カーリースの仕訳】減価償却?車両費?
2021年の2月にコンサル業で開業した個人事業主です。
開業前から使用していた車を、事業でも使用しています。
(事業割合に応じて月ごとに按分します)
2019年7月に契約したカーリースで、ファイナンスリース方式です。
7年契約で税込730万ほどで、毎月約9万円支払いしています。
このような場合、
①カーリース代として車両費で仕訳する
②リースとはいえ減価償却の対象になる
どちらになるのでしょうか?
また、減価償却の場合、開業前から使用していたということで計算方法も教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
契約終了後にもらえる契約(所有権移転ファイナンスリース)ですか?
返す契約(所有権移転外ファイナンスリース)ですか?
買い取る場合は残価設定がある契約(オペレーションリース)ですか?
契約内容によって処理が異なります。
説明不足で申し訳ありません。
所有権移転ファイナンスリースというものではないと思います。
残存価格が税抜き約80万で設定、
オープンエンド契約(精算あり方式)とあります。
引き続きよろしくお願いします。
残価設定金額から支払総額を90%未満に設定しているようですので、フルペイアウトに該当しませんからオペレーションリースと思われます。
この場合は、毎月のリース料×事業供用割合を支払リース料や賃借料で必要経費に計上します。
勘定科目は車両費ではありませんが、➀です。
なお、所有権移転外ファイナンスリースであったとしても、上記と同じ賃貸借処理が出来ます。
オープンエンドはカーリース契約では一般的に盛り込まれるようですので、気にする必要はないと思います。
ご丁寧でわかりやすいご回答をありがとうございます。
おかげで開業時からのモヤモヤが晴れました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2021年05月14日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。