外注時に必要で買ったものの仕訳について
個人事業 青色です。
A社から個人事業B(私)へ外注があり、
終了したので、個人事業Bの私からA社へ請求書を渡しました。
外注現場での作業に必要なものを、買いました。
この場合、仕入として経費にして問題ないでしょうか?
それとも、消耗品費などに仕訳したほうが良いのでしょうか?
また購入したものを、A社に請求しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

外注現場での作業に必要なものであれば、消耗品費の処理になります。なお、事前にA社から外注のための消耗品費等について請求の合意ができていれば、請求することになります。その場合は、立替金、又は未収金の処理になります。
ありがとうございます。
外注現場での必要になり購入したものは、消耗品費の処理ということですね?
また、立替金又は未収金の処理と書いてありますが、
事業主借で仕訳してもよいでしょうか?
外注ではない現場の場合は仕入での処理ということで良いのでしょうか?

1.個人口座から立替の支払をされたのであれば、以下の様に事業主借勘定での処理になります。
(立替金)xxxx (事業主借)xxxx
仕入の処理は、物の販売をする場合で売上に対応する物の購入は仕入勘定での処理になります。
ありがとうございます。
(1)
(立替金) 100 (事業主借) 100
と仕訳をし、その後、立替金をいただいた場合の仕訳はどのようにすればよいでしょうか?
(2)外注での現場では、消耗品(立替金・未払金)での仕訳。
外注ではなく、自分での仕事で、売上に対するものの購入の場合は仕入での仕訳ということですね?

1.立替金の入金については、口座が事業用口座ではなく個人口座の場合は、以下の様な処理になります。
(事業主貸)xxxx (立替金)xxxx
2.相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年05月20日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。