金券の販売について教えて下さい
課税業者です。コンビニでアップルのiTuneカード15,000円を買って得意先に販売する場合、弊社の仕入処理は非課税仕入でいいと思うのですが、得意先に利益を計上して販売してもいいのでしょうか?
①例えば2,000円の利益を計上して17,000円で販売するならば、非課税売上17,000円の仕訳処理になるのですか?
②または、17,000円に消費税を加算して18,700円で売上計上するのでしょうか?
③または、利益を計上して販売してはいけないものなのでしょうか?
初めてのケースなので何卒ご教示下さいませ。
税理士の回答
①②iTuneカード自体の譲渡は支払い手段等の譲渡として非課税です。つまり消費税を請求することはできません。
③税法上の問題ではありませんので、弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年06月02日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。