賃貸物件(社長個人名義契約)の経費化によって生じる不動産収入に対する確定申告の必要性について
合同会社の設立を考えています。
設立後、登記自体はレンタルオフィスにしますが、実際の仕事場は自宅となるため、現在、私が個人名義で借りている賃貸物件を経費化したいと考えています。
経費計上するにあたっては、賃貸借契約書を作成する必要があることは認識しております。
いろいろ情報を調べている中で、
「法人が社長に対して支払う家賃分(法人経費になる分)は、社長個人としては不動産収入になるため、社長個人としては確定申告が必要」
というものと、
「社長個人は、賃貸物件オーナーに対して、家賃を支払っているため、確定申告は不要です」
といった、異なった意見が散見され、どちらが正しいのか気になっています。
ご見解をお聞かせいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。
(なお、「確定申告が必要」という場合に、万が一、確定申告をしなかったらどのようになるのでしょうか・・・? この点もご教示いただけましたら幸いです)
税理士の回答

加門成昭
「(賃貸収入 - 必要経費) 〉0 」のとき不動産所得として確定申告が必要になります。オーナーへの支払は必要経費に含まれます。
所得があるのに確定申告をしなかった場合には、それが税務署に把握されたときに追徴課税されることになります。
社長個人に賃貸収入のあることは、会社の申告内容から把握されることになると思います。
加門先生、早速のご回答をありがとうございます。
> 「(賃貸収入 - 必要経費) 〉0 」のとき不動産所得として確定申告が必要になります。オーナーへの支払は必要経費に含まれます。
とのことですが、
仮に、15万の賃貸物件で、そのうちの50%分を経費化する場合というのは、
賃貸収入(7.5万)ー必要経費(個人でのオーナーさんへの支払いが15万)となるため、
確定申告不要という理解で合っていますでしょうか?
念のため、ご教示いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

加門成昭
会社への賃貸割合が不明ですが、それが100%であるなら認識のとおりで、それが50%であるなら経費も15万円の50%で7.5万円になります。
本投稿は、2021年06月05日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。