家族内での仕事依頼への対価の扱い
以下の状況下での対価の扱いを確認したい次第です。
A: 個人事業主
B: 給与所得者
・AとBは三親等内の親族(親子、兄弟、夫婦など)
・Aの事業とBの勤め先との間に、資本関係及び取引なし
A、Bそれぞれ別々に収入を得ている状況で、
AがBに対して、A事業関連の仕事を依頼して、
(または、BがAに対して、A事業関連の仕事を依頼して)
実際に金銭の授受があった場合の扱いに関して、
原則は両者が「同一生計か否か」で判断が分かれる認識でおりますが、
ざっくりと言えば、以下の様な認識で合っていますか?
「同一生計」
・両者が資産(金銭を含む)を出し合い、それを生活費に当てている。
・一方が他方に資産を渡し(仕送り含む)、それを生活費に当てている。
上記が当てはまる場合、当該金額はAの売上または経費として算入不可。
上記が当てはまらない場合、当該金額はAの売上または経費として算入可能。
税理士の回答

中西博明
基本的にはご質問に記載の通りの認識で結構です。
なお、別生計の場合、第三者との取引価額と大きく乖離した金額のやり取りがあれば税務上問題になりますので、ご注意ください。
本投稿は、2021年06月15日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。