LINEスタンプ販売など、「最低出金額」が設定されているプラットフォームにおける「売上計上」について
LINEスタンプの販売など、「1000円未満では出金できない」というプラットフォームが存在します。クラウドソーシングサイトでも銀行振込手数料が数百円かかるため、事実上、それ未満の金額では出金できなかったり、アフィリエイトプログラムでも「3000円以上から出金可能」といった具合に、一定以上の金額に達しないと銀行口座への出金を行えないケースがしばしばあります。
さて、例えばLINEスタンプの販売で数百円の報酬を獲得したり、アフィリエイトプログラムで1000円など、出金可能金額未満の報酬を獲得している場合で、その後、いつまで経っても出金可能金額に到達しなければ、事実上、手元にお金が入ってきません。こういう場合は、どのように経理処理を行えばいいのでしょうか。
原則、「発生主義で記帳する」となってはいますが、実務上、「期中現金主義・期末発生主義」といった方法で処理することも認容されていることも税理士ドッココムその他の媒体、税務署への問い合わせ等で知っています。発生主義で記帳する場合、LINEスタンプのシステム内に報酬が出てきた時点で「売掛金←売上」とし、銀行口座に振り込まれた時点で「普通預金←売掛金」とするものと思われます。また、期中現金主義の場合は、1000円を超えて出金する時点で「普通預金←売上」と記帳すれば良いのだろうと思われます。
問題は、出金可能最低金額未満の場合です。この場合、発生主義だろうと期中現金主義だとしても、どのように処理すべきなのか不明です。発生主義で「売掛金←売上」のまま永久に引き出せない状況では、最後に「売掛金」をどのように処理すべきなのでしょうか。また、期中現金主義の場合、「1000円(最低出金額)を超えるまでは売上を計上しない」ということで良いのでしょうか。ただし、12月をまたぐ場合は、期中現金主義でも期末発生主義にしないとならないので、結局、同じ問題が突き付けられます。
アドバイスをくださいますと幸いです。
税理士の回答

文面を読む限り、出金可能最低金額未満の売上についても、売上であることに変わりはないので、売上を計上しなければなりません。
スタンプ販売時に
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
と計上した売掛金は、そのまま残して、次期以降に繰り越すこととなります。出金する時まで当該売上の売掛金残高は残るということになります。
返信ありがとうございます。これは、事業を廃業するまで半永久的に「売掛金」のまま保持し続けないとならないのでしょうか。
なお、アフィリエイトやクラウドソーシングサイトでは、一定期間を経過すると残高を没収されることがあります。その場合、下のブログによると、「アフィリエイトで前期は売上として計上したものの、1年の繰越期限のあり、最低振込金額が5000円からのASPだった為、4000円の報酬が期限を越えて回収できなくなった場合」は「雑損失」で処理するという経理手法が紹介されています。
このように、売掛金が相手のシステムによって期限が到来して回収できなくなった場合は「雑損失」で処理し、そうでなければ永久に「売掛金」のままということでしょうか。

上記の経理手法に従うとすると、
(借方)雑損失 4,000 (貸方)売掛金 4,000
という仕訳になります。ここで、売掛金は消滅します。
本投稿は、2021年06月15日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。