フードデリバリーでの注文は、会社の福利厚生費として処理可能ですか?
こんにちは。
福利厚生費の件でご質問があります。
当社ではテレワークを導入しております。
福利厚生の一環として社員に対し、フードデリバリーを頼んだ場合の中食の補助(福利厚生費で補助)をしたいと考えています。
その際の処理について教えて下さい。
前提として、
・フードデリバリーは社員個人が自宅または一部の社員は会社から
注文する。
・フードデリバリー会社には社員個人が支払う。
・注文履歴や決済画面等をオーダーした証拠として提出してもらう。
・月額3,500円以下で、社員が半分以上を負担する。
要は、オーダー合計金額が月額7,000円以上とする。
以上。
【質問1】
・そもそも背景の前提で福利厚生費として認められますか?
【質問2】
・オーダーした証拠として、デリバリー会社が発行する領収書が必要ですか?(履歴や決済画面等ではNGですか?)
【質問3】
・もし福利厚生費として認められない場合、社員の所得にならない
方法での処理(例えば、雑費とかの別勘定科目での処理)は可能です
か?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

【質問1】
・そもそも背景の前提で福利厚生費として認められますか?
認められると考える。
【質問2】
・オーダーした証拠として、デリバリー会社が発行する領収書が必要ですか?(履歴や決済画面等ではNGですか?)
そうなるでしょう。
【質問3】
・もし福利厚生費として認められない場合、社員の所得にならない
方法での処理(例えば、雑費とかの別勘定科目での処理)は可能です
上記記載
下記参照くださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
本投稿は、2021年06月16日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。