レンタルサーバーの短期前払費用の特例措置について
申し訳ございません。
ご質問にミスがあり、再投稿致します。
青色申告の個人事業主でこざいます。
法人ではございません。
レンタルサーバーの短期前払費用について、お教え頂きたいと思います。
・レンタル期間 2021/7/1~2022/6/30(1年間)
・支払方法 クレジットカード
・レンタルサーバー業者の請求日 2021/6/1
・クレジットカード決済日 2021/7/27
この場合、請求日が1年間のレンタル期間より前ですので、
短期前払費用の特例措置は適用されないと考えますが、いかがでしょうか。
言葉の使い方が正確で無いかも知れませんので、補足致しますと、
短期前払費用の特例措置と申し上げているのは、
2022年分まで含んだ1年間分全ての費用を2021年の経費とすることができるという意味です。それも支払時点で経費処理できるという意味です。
それとも短期前払費用の特例措置は適用できるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
下記通達に関してだと思いますが、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合」の支払った日が請求日だと確かにその通りとなります。では、決済日だとどうなるのかという考えもあります。
なお、いずれにしろ、レンタルサーバー代がよっぽど高額でない限り、短期の前払費用特例を利用している事業者について、税務署が否認してくるとは思えません。そのまま、契約を継続していれば、毎年、経費にいれれる金額は基本的に同じ金額になるわけですから。
(短期の前払費用)
所得税基本通達37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
ご回答、有難うございます。
短期前払費用の特例は適用できる、と言うことですね。
本投稿は、2021年06月20日 04時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。